ホーム > 加入者・受給権者の方へ(代行給付掲載) > 年金の手続 > 年金の裁定請求

年金の裁定請求

支給開始年齢になったら、年金の裁定請求を・・・

当基金より年金が支給される方

●当基金の加入者期間が10年以上で退職されて支給繰下げをされている方
支給繰下げ者
支給開始年齢1カ月前に当基金で登録されている住所へ老齢給付金裁定請求書を送付します。
●当基金の加入者期間が10年以上で在職のまま65歳に達した方
当基金で登録されている住所へ老齢給付金裁定請求書を送付します。

裁定請求に必要な書類

  • 老齢給付金年金裁定請求書
  • 戸籍抄本または住民票
提出先
近畿化粧品企業年金基金
〒540-0026
大阪市中央区内本町2-1-13
TEL 06(6941)8308


このページのトップへ