ホーム > 設立事業所・各種届出 > 届出書について > 加入者資格取得届

加入者資格取得届

加入者が、設立事業所に使用されるようになった場合に提出する届出書です。

常用的使用関係について

※65歳に達した日まで加入者であったとしても加入者期間が3年に満たない者は加入者になりません。
ただし、厚生年金基金時代に3年未満で資格喪失していた方が企業年金基金で再加入した場合、両期間を通算しますので62歳を超えていたとしても65歳まで加入して3年を満たすならば加入することができます。

資格取得日は使用関係が発生した日で

資格取得届提出の注意点

  1. 加入者が資格取得した日から30日以内に提出してください。
  2. 氏名(漢字)を確認のうえ記入してください。(例)髙と高 など
  3. 基本的には20歳以上の方は、基礎年金番号を付番されていますので、『基礎年金番号の欄』は必ずご記入ください。

このページのトップへ