ホーム > 設立事業所・各種届出 > 届出書について > 加入者証について

加入者証について

近畿化粧品企業年金基金の設立事業所(会社)に就職すると、一人一人に加入者番号が決められ『近畿化粧品企業年金基金加入員証』が発行されます。

なお、『近畿化粧品企業年金基金加入者証』は加入者本人が大切に保管をしてください。

また、氏名等の変更があった場合には、すみやかに変更届を記入・捺印のうえ提出をお願いします。

加入者証は、次の場合に必ず提出してください

事業主に提出
1.在職中に氏名等の変更(訂正)したとき。
2.再び近畿化粧品企業年金基金の設立事業所に勤める場合など。 
基金に提出
氏名等の変更(訂正)したとき。
紛失・棄損
加入者証を紛失された場合、棄損された場合には、当基金に『近畿化粧品企業年金基金加入者証再発行申請書』を提出してください。
なお、加入者証を棄損したことにより申請書を提出される場合は、棄損した加入者証を添えてください。

各種届出書一覧


このページのトップへ