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加入者期間3年以上10年未満かつ支給開始年齢までに退職

脱退一時金または他制度への移換を行うことができます。

資格喪失時に基金から脱退一時金を受けるとき

加入者期間3年以上の人が加入者資格を喪失したときは、基金から脱退一時金を受けることができます。

一時金の手続き

脱退一時金の計算方法

Aグループ 脱退一時金=基準給与×7.236/1000
Bグループ 脱退一時金=基準給与×7.236/1000×0.8

他制度へ移換するとき

脱退一時金をうけずに、その原資を転職先の企業年金や企業年金連合会等に預け、年金化することができます。

連合会移換者の通算企業年金について

 

脱退一時金の取り扱いの選択肢

脱退一時金の取り扱いの選択肢


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