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受給権者が死亡されたときは

不幸にして受給権者が死亡されたとき、遺族の方は、「受給権者死亡届」を速やかに基金に提出してください。

この届書には「受給権者の死亡を証する書類」(例えば死亡診断書)及び「年金証書」を添付してください。

なお、受給権者が死亡され、その方に支給されるべき年金でまだ支給されていないものがある場合は、必ず「未支給の給付金請求の手続は」をご覧ください。

「未支給の給付金請求の手続は」はこちら

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