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代行型制度対象の方

・平成26年3月31日以前に年金を受給されている方
・平成26年3月31日以前に加入員期間が10年以上で退職された方

支給開始年齢から基金の老齢給付金を受けられます

平成26年3月31日以前に加入期間が10年以上で退職された方は、待期脱退者といい、支給開始年齢に達したとき基金から老齢給付金を受けることができます。

老齢給付金の計算方法

平成15年4月から総報酬制が導入されました。保険料・掛金ならびに年金額の計算には、賞与も反映されることとなったため、毎月の給料だけで計算していた平成15年3月以前の期間と分けて計算します。

また、平成19年7月より給付の引下げを行っているため、平成19年7月以降の加入期間については給付引下げ後の給付乗率に基づき計算します。
よって、老齢給付金の計算は「平成15年3月以前の期間」「平成15年4月以降平成19年6月までの期間」「平成19年7月以降の期間」に分けて計算することになります。

平成15年3月以前の期間
平均標準給与月額 × 生年月日に応じた
給付乗率
× 平成15年3月までの
基金加入期間(月数)

平成15年4月以後 平成19年6月までの期間
平均標準給与額 × 生年月日に応じた
給付乗率
× 平成15年4月以後
平成19年6月までの
基金加入期間(月数)

平成19年7月以後の期間
平均標準給与額 × 生年月日に応じた
給付乗率
(給付引下げ後)
× 平成19年7月以後の
基金加入期間(月数)




  • 平均標準給与月額
    平成15年3月以前の基金加入期間中の給料(標準給与月額)の合計を基金加入月額で割った額
  • 平均標準給与額
    平成15年4月以後の基金加入期間中の給料(報酬標準給与月額)とボーナス(賞与標準給与額)の合計を基金加入月額で割った額

待期脱退者の変更届等について

●住所、又は氏名を変更されたときは

住所、又は氏名の変更の際は、速やかに「繰下げ者異動届」を基金に提出してください。
なお、氏名を変更されたときは「氏名の変更に関する市区町村長の証明書又は戸籍抄本」を添付してください。

【住所、又は氏名を変更されたとき】 繰下げ者異動届

 

●待期脱退者が死亡されたときは

不幸にして待期脱退者が死亡されたとき、遺族の方は、「繰下げ者死亡届」を速やかに基金に提出してください。

【待期脱退者が死亡されたとき】 繰下げ者死亡届

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