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遺族一時金がうけられるとき
加入者期間が3年以上ある在職中の人や繰下げ中に死亡された人、老齢給付金の保証期間内に死亡された人は、遺族が基金から遺族一時金をうけることができます。
うけられる遺族の範囲
遺族一時金をうけられる遺族は加入者または加入者であった人が亡くなった当時その人と生計を同じくしていた次の方々です。なお、請求できる順位もこの順序です。
(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)3親等以内(おい・めい、子の配偶者、おじ・おば、ひ孫、曾祖父母など)
遺族一時金の計算方法
加入中死亡 (加入者期間3年以上 10年未満の方) |
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加入中死亡 (加入者期間10年 以上の方) |
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繰下げ中死亡 (加入者期間10年 以上の資格喪失者の 方が老齢給付金支給 開始前に死亡) |
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受給中死亡 (保証期間内の死亡) |
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