ホーム > 受給者の方へ > 年金を受けている方が死亡された場合 > 未支給の給付金請求の手続は
年金の受給権者が死亡され、その方に支給されるべき年金でまだ支給されていないものがある場合には、遺族の方の請求により未支給の給付金が支給されます。
未支給の給付金を受けることができる方の順位は、死亡された受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等以内の順です。
自分より先順位者がある場合は、給付を受けることができません。
未支給の給付金を受けるためには、「未支給の給付金請求書」に次の書類を添えて基金に提出してください。
※「未支給の給付金請求書」を提出する際は、必ず「受給権者死亡届」も併せて提出してください。
- 死亡の事実を明らかにすることができる書類
- 死亡された受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本もしくは除籍謄本
請求者が婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を明らかにすることができる書類(例えば民生委員等の証明書)
- 3親等の請求者が死亡された受給権者と、その死亡の当時生計を同じくしていたことを明らかにできる書類
請求書の証明欄に民生委員、町内会長、事業主、社会保険委員、家主等の第三者に証明を受けてください。
- この請求は、死亡された年金受給者の名義ではなく、その支給を受けようとする方が自己の名義で行ってください。同順位者が2人以上あるときは、1人が代表して請求を行ってください。その1人が行った請求は、全員のためその全額について行われたものとみなされ、その1人に対する支給は、全員に対して行われたものとみなされます。