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22歳加入標準報酬月額平均30万円とした場合のモデル給付額(65歳支給開始額)
Aグループ
資格喪失 年齢 |
加入期間 | 一時金額 | 年金年額 | ||
---|---|---|---|---|---|
終身年金 | 有期年金 (5年確定年金) |
有期年金 (10年確定年金) |
|||
30歳 | 8年 | 208千円 | - | - | - |
40歳 | 18年 | 603千円 | 76千円 | 291千円 | 153千円 |
50歳 | 28年 | 1,144千円 | 119千円 | 453千円 | 238千円 |
60歳 | 38年 | 1,893千円 | 161千円 | 615千円 | 323千円 |
65歳 | 43年 | 2,365千円 | 183千円 | 696千円 | 365千円 |
Bグループ
資格喪失 年齢 |
加入期間 | 一時金額 | 年金年額 | ||
---|---|---|---|---|---|
終身年金 | 有期年金 (5年確定年金) |
有期年金 (10年確定年金) |
|||
30歳 | 8年 | 167千円 | - | - | - |
40歳 | 18年 | 483千円 | 61千円 | 233千円 | 122千円 |
50歳 | 28年 | 915千円 | 95千円 | 363千円 | 190千円 |
60歳 | 38年 | 1,514千円 | 129千円 | 492千円 | 258千円 |
65歳 | 43年 | 1,892千円 | 146千円 | 557千円 | 292千円 |
一時金の源泉徴収について
- 基金から給付される一時金については、退職に基因して支払われる一時金は退職所得として所得税が課せられます。
- 退職が理由ではなく、基金からの一時金が支払われる場合(65歳喪失時)で、その後、実際の事業所退職時に退職金が支給される場合は、一時所得となります。
退職所得
- 退職所得の金額=(一時金額-退職所得控除額×1/2)
- 退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
勤続年数20年以下 | 勤続年数×40万円(80万円に満たない場合には80万円) |
勤続年数20年超 | (勤続年数-20年)×70万円+800万円 |
※勤続20年以下の期間は、1年あたり40万円が控除され、20年超の期間は、1年あたり70万円が控除
税額の計算方法
退職所得は、原則として他の所得と合計せず、分離して所得税を計算します。なお退職手当等の支払いの際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者(基金、事務代行りそな銀行)が所得税を計算し、その手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20.42%が源泉徴収されますが、この税額の精算は退職所得の受給者本人が直接税務署に確定申告することにより行うことになります。
「退職所得の受給に関する申告書」の記入について不備等がある場合、受給者の方への一時金支給が遅れることになりますので、ご留意願います。特に押印がない場合、この一時金額の20.42%が源泉徴収されます。
一時所得
- 一時所得の金額=(一時金額-特別控除額(最高50万円))×1/2
- 税額の計算方法
一時所得は、給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって収める税金を計算します。