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年金の支払期月は

年金は次の表の区分にしたがい、それぞれの支払期月(年金証書に記載された支払期月の原則1日)に、それぞれの前月分までの分がまとめて支払われます。

※支払日が土・日・祝日の場合は、翌営業日となります。
ただし、年金の受ける権利が消滅したとき、又は年金の支給が停止される事由が生じたときは、支払期月でない月であっても消滅又は停止した月までの分が支払われます。

年金額 支払期月 支払回数
9万円以上 2月、4月、6月、8月、10月、12月 年6回
6万円以上9万円未満 2月、6月、10月 年3回
3万円以上6万円未満 6月、12月 年2回
3万円未満 2月 年1回

近畿化粧品企業年金基金では年金の支払事務を受託銀行に委託しています。
したがって、年金のご送金手続やご送金内容(支払金額、支払日等)のご案内(「年金支払いのお知らせ」)等を受託銀行を通じて行っています。
年金のご送金内容のご案内(「年金支払いのお知らせ」)は、原則年1回(6月1日頃)、1年分をまとめてご通知しております。お支払額、所得税額等に変更のある場合は改めてご通知させていただきます。


年金支払いのお知らせ


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