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独自給付

企業年金基金移行時(平成29年3月1日)の受給権者の方の取り扱い

基金から支払う年金については、基金に加入する方が有利な条件で給付を受け取れるよう、国と同じようには停止していないケースがあります。すなわち、基金と国では支給条件が異なり、国の年金と同じ給付額の部分(代行相当)を、国の制度であれば支払われないケースでも基金からは支払っている給付があるのです(例えば、十分な給与所得がある者に支払っているケース、無年金者への給付など)。このように、国の制度であれば支払わないケースで、基金では条件を優遇して支払っている給付については、国を代行している給付ではないことから、基金独自の給付という意味で、独自給付と呼んでいます。

  国(老齢厚生年金) 近畿化粧品企業年金基金
在職老齢年金
    代行部分 基本プラスアルファ部分
60歳台前半 標準報酬と年金額の合計額(28万円超)により停止 加入者:国と同様に停止(全額or一部)
加入者以外:支給
加入者:代行部分と同じ割合停止
加入者以外:支給
60歳台後半 標準報酬と年金額の合計額(46万円超)により停止 加入者:国と同様に停止(全額or一部)
加入者以外:支給
支給
70歳以上 標準報酬と年金額の合計額(46万円超)により停止 設立事業所に使用される者:国と同様に停止
設立事業所に使用される者以外:支給
支給
雇用保険
基本手当
(失業給付)
基本手当を選択した場合は全額停止(65歳まで) 全額停止(65歳まで)
高年齢雇用継続給付 60歳台前半の在職老齢年金と併せて停止 高年齢雇用継続給付金は考慮せず
他の公的年金
障害厚生年金 障害年金を選択した場合は全額停止 加入者:国と同様に全額停止
加入者以外:支給
遺族厚生年金 遺族年金を選択した場合は全額停止 加入者:国と同様に全額停止
加入者以外:支給
その他(支給要件の緩和等)
受給要件 保険料納付期間が10年未満は年金受給資格なし
※平成29年8月施行
加入期間1ヶ月以上で給付

平成26年4月1日以降の受給権者の方については、プラスアルファの部分を一時金で受け取る選択肢を設けています。
一時金での受け取りを選択した場合、上記の独自給付部分の受け取りはできません。
独自給付に該当すると思われる方は、基金までお電話(06-6941-8308)いただくようお願いします。


 

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