ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

転職により入社される方の転職元の企業年金等の受け入れについて

転職により入社される方の転職元の企業年金等の受け入れについて(令和6年10月1日実施)

転職により入社される方が転職元で企業年金等にご加入されている場合、ご本人の希望により、令和6年10月1日から転職元の脱退一時金相当額を当基金で受け入れができるように制度の見直しを行いました。
この見直しにより、受け入れを行った場合、当基金の年金制度と合算して受給できるしくみとなり、転職で加入者となられる方にとって有益な見直しとなりました。
転職採用される場合、事業所様の福利厚生制度としてアピールできる内容となりますので積極的にご活用ください。

【受け入れのイメージ】

前職の企業年金制度等 申出期限
確定給付企業年金(DB) 前職を退職後1年以内
企業型確定拠出年金(企業型DC) 前職を退職後6ヵ月以内
個人型確定拠出年金(iDeCo) 前職を退職後6ヵ月以内
企業年金連合会 当基金の加入資格取得後3ヵ月以内
  • ご本人の希望
  • 近畿化粧品基金にて受け入れ
  • ※前職の企業年金制度からの脱退一時金相当額の受け取りを保留にしている方
  • ※当基金にご加入後、退職時には前職の年金制度より受け入れた金額と当基金ご加入後の加入期間に応じた給付を合算して支給します。
  • ※受け入れが可能な方は、ご加入いただく際の年齢が満62歳未満の方となります。
  • ※その他詳細の条件等ご不明な場合は当基金にお尋ねください。

【お手続きについて】

当基金への受け入れをご希望される加入者の方がいらっしゃいましたら、基金事務局にご連絡をお願いします。前職の制度に応じた所定の用紙をお送りさせていただきますので、加入者ご本人に所定の箇所をご記入いただいた上で、転職元の企業年金等へお送りくださいますようお願い申し上げます。

当基金へ受け入れをご希望された加入者さまの給付について

通算加入期間3年以上10年未満でご退職
他制度から受け入れた脱退一時金相当額は、年2.0%(固定)付利します。
一時金裁定時は、当基金の本則給付と他制度から受け入れた脱退一時金相当額 (付利後)を合算で支給します。
通算加入期間10年以上でご退職
他制度から受け入れた脱退一時金相当額は、年2.0%(固定)付利します。
通算加入期間が10年以上で、老齢給付金(年金)として、65歳到達時から支給可能です。
年金裁定時は、当基金の本則給付と他制度から受け入れた脱退一時金相当額(付利後)との併せ給付となります。ただし、他制度から受け入れた脱退一時金相当額(付利後)についての支給期間は、5年10年の有期年金の分割給付のみです。15年保証終身年金の選択はできません。

<年金選択した場合のイメージ図>

年金選択した場合のイメージ図

  • ※通算加入期間とは
    他制度から受け入れた脱退一時金相当額の算定基礎となった加入期間+化粧品基金に加入された期間を指します。
  • ※当基金からの給付とは
    化粧品基金に加入された期間で計算した給付を指します。
ページトップへ