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設立事業所・加入者・受給者・各種届出

加入者証について

近畿化粧品企業年金基金の設立事業所(会社)に就職すると、一人一人に加入者番号が決められ『近畿化粧品企業年金基金加入員証』が発行されます。
なお、『近畿化粧品企業年金基金加入者証』は加入者本人が大切に保管をしてください。
また、氏名等の変更があった場合には、すみやかに変更届を記入・捺印のうえ提出をお願いします。

加入者証は、次の場合に必ず提出してください

  • 事業主に提出
    1.在職中に氏名等の変更(訂正)したとき。
    2.再び近畿化粧品企業年金基金の設立事業所に勤める場合など。
  •  
  • 基金に提出
    氏名等の変更(訂正)したとき。
  • 紛失・棄損
    加入者証を紛失された場合、棄損された場合には、当基金に『近畿化粧品企業年金基金加入者証再発行申請書』を提出してください。
    なお、加入者証を棄損したことにより申請書を提出される場合は、棄損した加入者証を添えてください。
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