設立事業所・加入者・受給者・各種届出
加入者資格取得届
加入者が、設立事業所に使用されるようになった場合に提出する届出書です。
常用的使用関係について
- ※65歳に達した日まで加入者であったとしても加入者期間が3年に満たない者は加入者になりません。
ただし、厚生年金基金時代に3年未満で資格喪失していた方が企業年金基金で再加入した場合、両期間を通算しますので62歳を超えていたとしても65歳まで加入して3年を満たすならば加入することができます。
ただし、厚生年金基金時代に3年未満で資格喪失していた方が企業年金基金で再加入した場合、両期間を通算しますので62歳を超えていたとしても65歳まで加入して3年を満たすならば加入することができます。