設立事業所・加入者・受給者・各種届出
加入者資格喪失届
加入者が退職したときや死亡したとき、65歳に達した日(誕生日の前日)等により加入者の資格が失ったときに提出する届出書です。
資格喪失日の日とは
加入者の資格は、次に該当する日の翌日(ただし、5.は当日)に喪失します。
- 設立事業所の業務に使用されなくなった日(退職日等)
- 死亡した日
- 事業所が廃止になった日
- 適用事業所が任意脱退を認可された日
- 65歳に達した日(誕生日の前日)
資格喪失届提出の注意点
- 加入者を資格喪失した日から30日以内に提出。
- 近畿化粧品企業年金基金では、加入者が資格喪失をしてから数ヶ月後に年金に関する案内文書等を発送するため、郵便物が確実に届く住所を記入してください。