加入者・受給権者の方へ
給付のしくみと種類
■給付のしくみ
支給要件 | 老齢給付金 |
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脱退一時金 |
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遺族一時金 |
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年金支給期間 | [選択制]
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支給開始年齢 |
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基金に長く加入した方ほど、手厚い年金が受けられます
基金の給付は、基金加入期間(10年以上で退職と3年以上10年未満で退職)に応じて手続きが変わってきます。
年金額は、在職中の給料(標準給与月額)や加入期間、生年月日などが計算に反映されます。
(図のそれぞれの部分をクリックすると説明ページにジャンプします。)
■加入期間と年金額
あなたがうけられる年金・一時金は?
企業年金基金の給付については、基金の加入員期間や退職時の年齢によって異なります。
該当する年金や一時金をクリックすると、各種給付のページへ移動できます。
- 支給開始年齢開く
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平成29年3月1日以降の加入者
65歳から基金の老齢給付金が支給されます。
企業年金基金移行時(平成29年3月1日)の加入者
生年月日に応じて下図の通りとなります。
男性 女性 老齢給付金支給開始年齢 昭和28.4.1
以前生まれ昭和33.4.1
以前生まれ昭和28.4.2〜
昭和30.4.1生まれ昭和33.4.2〜
昭和35.4.1生まれ昭和30.4.2〜
昭和32.4.1生まれ昭和35.4.2〜
昭和37.4.1生まれ昭和32.4.2〜
昭和34.4.1生まれ昭和37.4.2〜
昭和39.4.1生まれ昭和34.4.2〜
昭和36.4.1生まれ昭和39.4.2〜
昭和41.4.1生まれ昭和36.4.2
以後生まれ昭和41.4.2
以後生まれ