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加入者・受給権者の方へ

給付のしくみと種類

■給付のしくみ

支給要件 老齢給付金
  • ・10年以上
脱退一時金
  • ・3年以上
遺族一時金
  • ・(加入者)3年以上
  • ・(受給権者)保証期間内の死亡
年金支給期間 [選択制]
  • ・有期年金(5年、10年)
  • ・終身年金(15年保証)
支給開始年齢
  • ・65歳
  • ・ただし、新制度発足時の加入者については現行厚生年金と同様

基金に長く加入した方ほど、手厚い年金が受けられます

基金の給付は、基金加入期間(10年以上で退職3年以上10年未満で退職)に応じて手続きが変わってきます。

年金額は、在職中の給料(標準給与月額)や加入期間、生年月日などが計算に反映されます。
(図のそれぞれの部分をクリックすると説明ページにジャンプします。)

■加入期間と年金額

10年以上で退職 3年以上10年未満で退職

あなたがうけられる年金・一時金は?

企業年金基金の給付については、基金の加入員期間や退職時の年齢によって異なります。
該当する年金や一時金をクリックすると、各種給付のページへ移動できます。
 

脱退一時金 他制度へ移換 脱退一時金 支給繰下げ 他制度へ移換 脱退一時金 年金 遺族一時金 遺族一時金 未支給の給付金 未支給の給付金

支給開始年齢開く

平成29年3月1日以降の加入者

65歳から基金の老齢給付金が支給されます。

企業年金基金移行時(平成29年3月1日)の加入者

生年月日に応じて下図の通りとなります。

男性 女性 老齢給付金支給開始年齢
昭和28.4.1
以前生まれ
昭和33.4.1
以前生まれ
昭和28.4.2〜
昭和30.4.1生まれ
昭和33.4.2〜
昭和35.4.1生まれ
昭和30.4.2〜
昭和32.4.1生まれ
昭和35.4.2〜
昭和37.4.1生まれ
昭和32.4.2〜
昭和34.4.1生まれ
昭和37.4.2〜
昭和39.4.1生まれ
昭和34.4.2〜
昭和36.4.1生まれ
昭和39.4.2〜
昭和41.4.1生まれ
昭和36.4.2
以後生まれ
昭和41.4.2
以後生まれ
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