加入者・受給権者の方へ
一時金の裁定請求
一時金には脱退一時金、遺族一時金の2種類があります。
脱退一時金の請求手続
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①加入者期間3年以上10年未満で退職した人・加入者期間10年以上かつ支給開始年齢までに退職した人
裁定請求に必要な書類
- 確定給付企業年金中途脱退者選択届
- 脱退一時金裁定請求書
- 退職所得の受給に関する申告書(退職により請求する場合)
- 退職所得の源泉徴収票(勤務先や適格年金制度等から退職金を支給された場合)
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②加入者期間10年以上かつ支給開始年齢到達後に退職した人
裁定請求に必要な書類
- 老齢給付金裁定請求書
- 退職所得の受給に関する申告書(退職により請求する場合)
- 退職所得の源泉徴収票(勤務先や適格年金制度等から退職金を支給された場合)
遺族一時金の請求手続
- 加入者期間3年以上で在職中に死亡した人の遺族
- 繰下げ中に死亡した人の遺族
- 老齢給付金の支給中に死亡した人の遺族(保証期間内の死亡に限る)
請求できる遺族の範囲・順位はこちら→遺族一時金
裁定請求に必要な書類
- 遺族一時金裁定請求書
- 死亡した受給権者の企業年金基金加入者証または年金証書
- 死亡した受給権者の死亡を証明する書類(死亡診断書等)
- 請求者と死亡した受給権者との身分関係がわかる戸籍の謄本または抄本等
- 3親等の請求者が死亡した受給権者と、その死亡の当時生計を同じくしていたことを明らかにできる書類
- マイナンバー届
提出先
近畿化粧品企業年金基金
〒540-0026
大阪市中央区内本町2-1-13
TEL 06(6941)8308