加入者・受給権者の方へ
加入者期間10年以上で退職
脱退一時金または老齢給付金または他制度への移換を行うことができます。
資格喪失時に基金から脱退一時金を受けるとき
加入者期間10年以上の人が加入者資格を喪失したときは、基金から脱退一時金をうけることができます。
脱退一時金の計算方法
Aグループ | 脱退一時金=基準給与×1.179/1000×12.95593×別表3 |
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Bグループ | 脱退一時金=基準給与×1.179/1000×12.95593×0.8×別表3 |
支給開始年齢から基金の老齢給付金を受けるとき(支給繰下げ)
加入者期間が10年以上で加入者資格を喪失された方は、支給繰下げの申出(支給繰下げ届)を行うことで、支給開始年齢に達したとき基金から老齢給付金を受けることができます。
将来、基金より年金を受け取る場合は「支給繰下げ請求書」を必ずご提出ください。
支給開始年齢に到達されるまでの間、または支給開始年齢到達時点でも一時金として受け取ることができます。
ただし、支給繰下げ請求書の提出が無い場合は一年ごとの利息が付利されませんのでご注意ください。
老齢給付金の計算方法
Aグループ | ||
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15年保証終身年金 | 基準給与×1.179/1000× | 1 |
10年確定年金 | 2.002 | |
5年確定年金 | 3.814 |
Bグループ | |||
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15年保証終身年金 | 基準給与×1.179/1000× | 1 | ×0.8 |
10年確定年金 | 2.002 | ||
5年確定年金 | 3.814 |
- 基準給与
基金の加入者であった全期間の標準給与の累計額
他制度へ移換するとき
脱退一時金をうけずに、その財源を転職先の企業年金や企業年金連合会等に預け、年金化することができます。
詳しくはこちら
繰下げ者の変更届等について
●住所、又は氏名を変更されたときは
住所、又は氏名の変更の際は、速やかに「繰下げ者異動届」を基金に提出してください。
なお、氏名を変更されたときは「氏名の変更に関する市区町村長の証明書又は戸籍抄本」を添付してください。
【住所、又は氏名を変更されたとき】 繰下げ者異動届
●繰下げ者が死亡されたときは
基金から支給される年金は、終身にわたって支給されるものです。不幸にして繰下げ者が死亡されたとき、遺族の方は、「繰下げ者死亡届」を速やかに基金に提出してください。
【繰下げ者が死亡されたとき】 繰下げ者死亡届