掛金のしくみ
掛金のしくみ
掛金は加入者の基本給と各種手当を含んだ給与を基にした「標準報酬月額」を使います。この標準報酬月額に掛金率を掛けて算定されたものが事業主の負担額になります。
毎年9月1日現在の標準給与月額をその年の10月から翌年の9月まで適用します。ただし、10月から9月の間に標準給与月額に変更(随時改定)があった場合でも10月まで改定されません。
また、新規加入者の標準給与は取得時の標準報酬月額となります。
基金の掛金
基金の掛金は、全額事業主負担です。
■標準掛金:(事業主負担)
将来の給付(老齢給付金・一時金)をおこなうための掛金
■特別掛金:(事業主負担)
過去の加入期間に見合った給付をおこなうのに必要な積立金が確保されていない基本部分の積立不足額(=過去勤務債務)を賄うための掛金
■事務費掛金:(事業主負担)
基金の事業運営をおこなうための掛金
掛金率表 | Aグループ | Bグループ |
---|---|---|
標準掛金 | 13/1000 | 10/1000 |
特別掛金 | 28/1000 | ― |
事務費掛金 | 1/1000 | 1/1000 |
合 計 | 42/1000 | 11/1000 |